松江市議会 2022-12-20 12月20日-05号
◆11番(錦織伸行) 去る12月7日の本会議における一般質問におきまして、私の松江市役所新庁舎工事完了についての質問の中での発言につきまして、発言の取消しを申し出る次第であります。 取消しの内容につきましては、県立プール跡地について、当時の整備室長との話の内容についての発言が誤解を招くものでございましたので、その部分の取消しをさせていただきたいと思っております。大変御迷惑をおかけいたしました。
◆11番(錦織伸行) 去る12月7日の本会議における一般質問におきまして、私の松江市役所新庁舎工事完了についての質問の中での発言につきまして、発言の取消しを申し出る次第であります。 取消しの内容につきましては、県立プール跡地について、当時の整備室長との話の内容についての発言が誤解を招くものでございましたので、その部分の取消しをさせていただきたいと思っております。大変御迷惑をおかけいたしました。
○議員(6番 田食 道弘君) 郵便局の指定の取消し、コンビニに移行するということは、内容的には理解できます。それで、執行部から資料を頂いておりますものを見ますと、現状、昨年の取扱いを見ますと、阿井が30件、馬木が28件ということで、町内の9地区の中で、阿井、馬木が飛び抜けて郵便局での交付申請多いわけです。やはり、仁多庁舎、横田庁舎から遠いところの利用が多いわけです。
第4条は、承認の取消しまたは休業時間の短縮についてでございます。高齢者部分休業を取得している職員の同意を得たときは、高齢者部分休業の承認を取消しまたは休業時間を短縮することができるものでございます。第5条は、休業時間の延長についてでございます。高齢者部分休業している職員から休業時間の延長の申出があった場合で公務に支障がないと認める場合は、延長を承認することができるものでございます。
去る9月15日の本会議における一般質問におきまして、私の線引き制度の質問の中で発言に誤りがありましたので、発言の取消しを申し出る次第であります。 内容につきましては、線引き制度廃止についての陳情9件、請願1件について、「----」と申し上げましたが、「賛成多数」が正しく、この取扱いにつきましては議長においてお取り計らいいただきますよう、よろしくお願いを申し上げます。以上でございます。
消費者契約法や金融商品取引法は、成年、未成年に関わらず、消費者の利益を守るための法律でございますが、成年年齢引下げに伴う影響としましては、民法により定められている未成年者取消し権により契約の取消しができなくなることなどが挙げられます。そのため、18歳、19歳の若年者が悪質な業者の標的となり、高額な契約をさせられるなど、消費者被害が拡大するおそれがあることも懸念しております。
先ほど16番、細田實議員から発言の取消しの申出がございました。これを許可することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(佐藤 隆司君) 異議なしと認めます。よって、発言の取消しについては許可いたします。
昨年6月に、「中世日本の傑作 益田を味わう」が、日本遺産に認定されましたが、昨年12月、文化庁は、認定申請時に作成した日本遺産による地域活性化計画の取組次第では認定取消しもあると、認定取消し制度導入を発表しました。6年目を迎えた日本遺産から順次総括評価を実施し、次の6年間の計画を策定し、申請がなければ退場、取消しということです。既に2月から退場者に替わる認定候補地の募集を文化庁は始めております。
また、運転免許取消しという厳しい罰則に強化されました。あおり運転のドライブレコーダー設置による証拠能力としての取付けが注目を集めて、今では国民の一般車両においても4割弱の方が設置をされているものと報じられています。
議事に入る前に、田畑敬二議員から9月4日の個人一般質問における発言について、お手元に配りました発言取消し申出書に記載した部分を取り消したいとの申出がありました。これを許可したいと思います。これにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(川神裕司) ご異議なしと認め、発言取消しの申出を許可することと決しました。
◎総務部長(坂田歩) 指定管理者制度では複数年度にわたり施設の管理を民間事業者等に委ねることから、指定期間中の適正な管理を確保するため、指定管理者に毎年度終了後に事業報告書を提出させるほか、管理の業務、または経理の状況に関し報告を求め、実地について調査し、または必要な指示を行い、指示に従わないときには指定の取消し等を行うことができます。
それだけでは飽き足らず、本会議最終日に私の質問の項目の多さと時間配分について言われ、私の発言内容についても抗議され、発言の取消しと謝罪を求められました。
無罪の証拠が出されても有罪にされるケースや新たな証拠、証言で裁判が再審開始決定をされても検察側が明確な理由を示さず、再審の取消し等をされる場合があるというふうに訴えておられました。 現在の再審法は、再審請求手続とそれを受けての再審公判手続の2段階の仕組みになっており、この2段階の仕組みが地裁、高裁、最高裁とそれぞれあるので、救済には時間や負担がかかる。
執行部といたしましては、これに強く抗議し、発言の取消しと謝罪、また発言の根拠となった資料の提示を求める申入れを、6月8日、議会に対して行ったところでございます。しかしながら、丸山議員からは発言の取消しと謝罪はなく、資料は提示されましたが、根拠資料として受入れできるものではございませんでした。
───────────────────────────── 「嫡出推定」に関する民法改正と救済対象の拡大を求める意見書 「婚姻の成立の日から200日を経過した後または婚姻の解消若しくは取消しの日から300日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する」という嫡出推定を規定した民法772条第2項は、1898年(明治31年)当時、父親の子への責任放棄をさせないため「早期の身分保障」「子の
あるいは、後回しにされるのではなく、予算の都合で計画の取消しという状況も起こり得ると危惧いたします。 こうした状況のもと、私、合併を目前に控えてあわただしい時期に、こういう心配を抱えておりましたが、今年の6月ごろでしたか、朝日新聞紙上で、「地方行革、手作り道路で意識改革」というお隣の県であります山口県柳井市の市長、河内山哲朗さんのアイデアを実行されていると特集記事を目にいたしました。
認定の取消しの規定を設けたところでございまして、第1号から第6号まで規定をいたしたものでございます。 次に、第8条でございます。 認定企業に対します環境への配慮事項。 第9条は、認定企業の市長への届出。 第10条につきましては、認定企業の地位の承継。 続きまして、第11条でございます。 条例の施行に関わります規則への委任をうたい込んだものでございます。
第4条、許可の取消し等。 前条第1項の許可を受けた者が、次の各号の一に該当するときは、教育委員会は使用の条件を変更し、若しくは使用を停止し、又は許可を取り消すことができる。 第1号、前条第2項の条件に違反したとき。第2号、公益上やむを得ない事由が生じたとき。第3号、管理上支障があると認めたとき。第4号、前各号に定めるもののほか、この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
第7条の見出し中、「取消」を「取消し等」に改め、あわせて同条中の文言訂正を行い条文の整備をするものでございます。 附則といたしまして、この条例は公布の日から施行することといたしております。よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。 ~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(大屋俊弘君) 日程第13、議第32号公有水面の埋立てについて、経済部長。